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横浜地方裁判所 昭和49年(わ)1338号 判決

主文

被告人を懲役五月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、

第一  昭和四八年一一月一七日午前〇時五〇分ころ、横浜市南区六ツ川一丁目三九番地付近道路において、

第二  同年一二月二五日午後一一時三〇分ころ、藤沢市藤沢一、〇一一番地付近道路において、

第三  同四九年一月一一日午前〇時三〇分ころ、横浜市戸塚区中田町九九六番地付近道路において、

第四  同年二月一三日午後八時三五分ころ、鎌倉市台三丁目一二番一号付近道路において、

第五  同年六月一〇日午前一時三七分ころ、横浜市戸塚区和泉町三、九二四番地付近道路において、

それぞれ普通乗用自動車(横浜五五と九七八五号)を運転したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は、いずれも道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号に該当するから、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条本文、第一〇条に則り、犯情の最も重いと認められる判示第五の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役五月に処することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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